できるだけ早く
専門家に相談することがカギ
相続不動産を売却する場合、通常の所有不動産を売却するときよりも注意すべき点がいくつかあります。こちらでは、相続不動産の売却に必要なことや損をしないためのポイントをご紹介いたします。


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Point.01 相続登記をお忘れなく
相続不動産を売却するには、まず相続登記をしなければなりません。相続登記は司法書士の専門分野となるため、なるべくお早めに司法書士のもとへご相談ください。
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Point.02 最適な売却方法を検討
相続登記が済んだあとは、売却方法について検討します。物件をそのまま売るのか、リフォームするのか、更地にするのか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで最善の売却方法をご提案します。
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Point.03 節税のカギは早めの相談
相続不動産を売却する場合、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税にはさまざまな特例・軽減制度があり、これらを上手に活用することで手元に残る金額が大きく変わります。
たとえば、「相続税を所得費に加算できる特例(相続財産を譲渡した場合)」。相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合、一定の相続税額を所得費に加算することができ、節税につながります。